高野町議会 2022-06-14 令和 4年第2回定例会 (第1号 6月14日)
承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の一部を改正する条例)につきましては、住民税についての住宅ローン控除の適用期限の延長、固定資産税についての土地の負担調整措置等による地方税法の改正でございます。
承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の一部を改正する条例)につきましては、住民税についての住宅ローン控除の適用期限の延長、固定資産税についての土地の負担調整措置等による地方税法の改正でございます。
まず、報告第1号 専決処分事項についてでありますが、田辺市税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、土地に係る固定資産税等の負担調整措置の延長、軽自動車税に係る環境性能割の税率区分の見直し、住宅ローン控除に係る特例の適用期限の延長等について、専決処分したものであります。
個人住民税、附則第26条、住宅ローン控除。新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の拡充、延長控除期間を13年間とする特例の適用期限の延長の対象者についても、適用年の各年において、所得税額から控除し切れない額を、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除するということが概要です。承認のほう、よろしくお願いいたします。
個人市民税につきましては、新型コロナウイルスの影響による先行きの不透明さがある中、所得税に係る住宅ローン控除の適用期限の延長等の対象者について、同様に適用期限を延長するとともに、この延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の方については、床面積40平方メートルから50平方メートルまでの住宅についても対象とする特例措置を講じるものでございます。
住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、要件を満たせば控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できることとされ、適用期間が令和15年から令和16年に延長されるものでございます。 次に、5点目でございます。軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長でございます。
次に、附則第42条は、住宅ローン控除の控除期間13年間とする特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた一定の住宅について、住宅ローン控除の適用期限を1年間延期し、令和16年度までとするものでございます。 その他、引用条項のずれや削除に伴う改正など、所要の規定の整備を行うものでございます。
次に、附則第26条(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)住宅ローン控除でございます。
まず、報告第1号 専決処分事項についてでありますが、田辺市税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、ふるさと納税の新制度に対応するための寄附金税額控除の見直し、消費税10%が適用される住宅の取得に係る住宅ローン控除の期間延長、軽自動車等に係るグリーン化特例の見直しを、田辺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税
第3号、地方税法改正に伴い、住民税の住宅ローン控除の拡充に伴う措置や軽自動車税のグリーン化特例の見直し等を行うための一部改正のものでございます。 第4号、地方税法改正に伴い、税負担軽減のための特例措置が創設されることによる一部改正でございます。 第5号、会計補正予算(第10号)につきましては、主に実績に伴う精算の補正となっております。
まず、ふるさと納税制度の見直し、次に、住宅ローン控除の拡充、軽自動車税のグリーン化特例の見直し及び軽自動車税の環境性能割の臨時的な軽減、町民税の非課税の範囲に単身児童扶養者が追加されたこと等が、今回の税条例の主な改正でございます。 それでは、29ページの新旧対照表をご覧ください。 アンダーラインの箇所が訂正部分で、右側の欄が現行で左側が改正後でございます。
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除については、所得税の住宅ローン控除の適用者において、控除し切れない分が生じた場合、この控除し切れない分を翌年度の個人住民税の税額から減額する制度で、消費税率10%への引き上げ時期が平成31年10月に延期されたことを受け、この住宅ローン控除制度の適用期限についても2年半延長するものでございます。
次に、附則第7条の3の2でございますが、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除を規定したもので、適用期限を平成31年6月30日まで1年半延期したものでございます。 次に、附則第9条及び第9条の2関係でございますが、先ほど御説明いたしました、ふるさと納税の特例控除額の拡充と申告手続の簡素化でございます。
住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除につきましては、平成19年に所得税から個人住民税への税源移譲が行われた際に、中低所得者層の所得税額が減少し、住宅ローン控除を所得税から控除し切れなくなる問題が発生したため、その対応として個人住民税における住宅ローン控除が講じられることとなりました。
主な改正の内容は、個人住民税における住宅ローン控除の延長、拡充、延滞金等の利率の見直し等の納税環境整備及び固定資産税等の課税標準の特例措置を講ずるため、所要の改正を行ったものです。 45ページをお開き願います。
次に、議案第44号については、地方税法の改正に伴い、ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の見直し、個人の市民税に係る年金所得者の申告手続の簡素化、延滞金の利率の引き下げ、住宅ローン控除の延長等を行うとともに、条文の整備を図るため、次に、議案45号については、半島振興法第17条地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の改正に伴い、不均一課税の対象となる業種を拡大するとともに、対象設備
まず、報告第1号 専決処分事項についてでありますが、田辺市税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部改正により、個人市民税に係る住宅ローン控除の延長及び拡充等について、田辺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部改正により、後期高齢者医療制度に伴う保険税の軽減措置の恒久化等について、それぞれ専決処分したものであります。
附則第7条の3の2については、住宅ローンの控除の居住年が平成25年から29年まで延長するとともに、住宅ローン控除の適用期間を平成35年から39年までに延長する改正でございます。 附則第10条の2項については、地方税法の項のずれでございます。 附則第17条の2第3項については、租税特別措置法の項のずれでございます。
まず、田辺市税条例の主な改正内容でございますが、円滑、かつ適正な納税環境整備として、国税の見直しにあわせ、市税に係る延滞金及び還付加算金の利率を引き下げ、また、個人市民税につきまして、消費税率引き上げに伴う影響を平準化する観点から、住宅ローン控除の延長と拡大を図るものでございます。
また、附則第40条は、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例でございまして、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災により被害を受け居住できなくなった場合においても、引き続き残りの適用期間についてその適用が受けられることになっていますが、今回、新たに東日本大震災によって被害を受け、居住できなくなった方が平成25年3月31日までに住宅を